「個人事業主として開業した年にすべき税務関係の一般的な手続きについて」

Tax-affairs
個人事業主として開業した年は、まず開業したことを行政に知らせる必要があるため、「個人事業主の開業等届出書」を税務署と市区町村に提出をします。
また、確定申告を青色申告ですることを選択する場合には「所得税の青色申告承認申請書」も併せて税務署へ提出が必要です。
さらに、開業当初は少ないかもしれませんが、稀に開業当初から従業員に給与を払うケースもあります。その場合には「給与支払事務所等の開設届出書」も併せて税務署に提出することになります。
これら届出書及び申請書は、提出したとしても行政からの応答はなく、提出した書類に不備がなければそのまま受理されることになります。何の返信もないため、少し不安になるかもしれませんが、問い合わせがないということは無事に受理されたということですので、安心してください。
その後は特段税務的な手続きはありません。ただし、司法書士や税理士に何かの仕事を依頼して手数料を支払う場合に、手数料から源泉所得税を差し引いて支払ったときは、支払った月の翌月10日までに源泉所得税の納付を税務署に対してする必要がありますので注意が必要です。

次に税務的な手続きが生じるのは、確定申告です。開業した年の翌年2月16日から3月15日までの1ヶ月間が、開業した年の確定申告の提出期間となります。
開業した日から開業年の12月31日までの期間の「収入」と「経費」を集計して、開業年の翌年2月16日から3月15日までにそれらを税務署に対して申告し、併せて所得税を納税する必要があります。申告書の提出や納税が遅れてしまうと延滞税や加算税が発生するので、必ず期間内に提出と納税をするようにしてください。
また、ここで注意して貰いたいのは、開業してから確定申告の開始時期までの間に収入の記録や領収書の整理をしていないと、確定申告期間にそれらの作業に忙殺される恐れがあるので、開業した年のうちに少しずつ確定申告に必要な資料の整理は進めておいた方が良いと思います。具体的には収入の一覧表を作ったり、領収書を会議費や消耗品費などの項目ごとに仕分けしておいたり、さらに、freeeなどの会計ソフトを使ってデータを取り込んでおけば、なお良いと思います。
確定申告自体はインターネットで自宅からできるので、下準備さえ出来ていれば、慌てずに期間内に申告ができると思います。

また、サラリーマンとしての本業が別にある方の場合には、勤務先から発行される源泉徴収票に本業で稼いだ1年間の給与所得の内容が記載されているので、個人事業主としての所得(事業所得)と併せて確定申告してください。年末調整されているから確定申告しなくて良いと勘違いしがちですが、年末調整されていても、給与所得以外の所得がある場合には、1年間の総所得を申告する必要がありますので、必ず給与所得も併せて申告するようにしてください。
以上が、開業した年の税務関係の一般的な手続きになります。また、基本的には翌年以降も同じような手続きがルーティンで続いていくと考えていただいて結構です。