「サラリーマンが副業を始めた場合等の国税・地方税の届出について②」

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今日は、サラリーマンが副業等で事業を始めた場合等に税務署や地方自治体に提出する届出書のうち、必須の届出書である「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」の2つの書き方を見ていきたいと思います。
まず、「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
この届出書は、新たに事業を開始した時や、事業用の事務所や事業所を新設、増設、移転、廃止した時または事業の全部を廃業した時に税務署や地方自治体に提出するものです。
提出時期は上記の事実があった日から1ヶ月以内です。納税地を管轄する税務署や都道府県・市区町村に提出してください。
記載事項は、以下の通りです。

①【届出の区分】新規開業か廃業かの選択(事業を誰かに引き継ぐ場合には、引き継ぐ先(引き継いだ先)の住所と氏名)を記載します。
②【所得の種類】不動産業をやる場合には不動産所得、伐採した木等を売却する場合には山林所得、それ以外の事業を行う場合には事業所得にチェックをつけてください。加えて、2以上の事業を行っている方が事業の廃止をする場合には、廃止する数(全部か一部か)にチェックをつけます。
③【開業・廃業等日】開業した日または廃業した日を記載します。
④【事業所等を新増設、移転、廃業した場合】新増設または移転した先の住所及び電話番号を記載します。廃業した場合には住所のみの記載で足ります。
⑤【廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合】株式会社や合同会社を設立したことで、個人で行っていた事業を廃止する場合には、「新設法人の名称」、「代表者名」、「法人納税地(本店所在地)」、「設立登記日」を記載します。
⑥【開業・廃業に伴う届出書の提出の有無】青色申告の承認を受ける場合には「青色申告承認申請書」、消費税の課税事業者を選択する場合には「課税事業者選択届出書」にそれぞれチェックをつけます。一方、事業を廃止する方が青色申告の承認を受けていた場合や消費税の課税事業者を選択していた場合には、それぞれ「青色申告の取りやめ届出書」、「事業廃止届出書」にチェックをつけます。
⑦【事業の概要】収益不動産の仲介や賃貸、お土産の販売、飲食の提供など、事業の内容をできるだけ具体的に記載します。
⑧【給与等の支払の状況】届出をする日時点で給与を支払う従業員と給与の支払い状況(定額か時間給か)、支払う給与から源泉徴収をするのかしないのかを記載します。給与を支払う従業員が居ない場合には記載不要です。
⑨【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無】半年に1度だけ源泉徴収税額を支払う特例(通常は毎月支払います)を選択する場合は、源泉所得税の納期の特例の承認申請書を提出する必要がありますが、その申請書を提出している場合には、ここにもチェックをします。
⑩【給与支払を開始する年月日】給与等の支払いを開始する日(届出日現在において既に給与の支払いをした場合にはその支払った日)を記載します。
最後の【関与税理士】には、顧問となる税理士がいる場合にはその税理士の氏名、電話番号を記載します。

これらの情報を記載して、納税地の所轄税務署長や行政の首長に提出します。提出をしないことでペナルティはありませんが、提出をしないことで納税義務(納税をする義務)がなくなることもありませんので、適正に届出書を提出して、事業を行う様にしてください。

【参考:国税庁ホームページ】

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