「資産管理会社の組織形態はどれがいいの?」

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お客様から資産管理会社を設立したいのだが、どの組織形態が良いのかご相談を受けましたので、特によく選ばれる株式会社と合同会社の違いについて整理していきます。
新規で法人(資産管理会社)を設立する場合は、一般的には「株式会社」か「合同会社」のいずれかを選ぶケースが多いと思います。

株式会社と合同会社の違いについてはいくつかあります。合同会社は最近できた法人類型ですが、株式会社と比較して設立に関するコストが安いのが特徴です。具体的には登録免許税が株式会社の場合は最低15万円かかりますが、合同会社ですと6万円で済みます。また、定款認証に要する費用も株式会社の場合5万円かかりますが、合同会社ですと定款認証自体ありませんので不要です。
また、株式会社ですと事業年度終了後に決算公告をする必要がありますが、合同会社はそれも不要です。

一方で合同会社のデメリットは、社会的な信用が株式会社と比較して低い点にあります。一概には言えませんが、銀行等の融資を受ける場合にも合同会社よりも株式会社の方が経験上有利だと感じます。合同会社はネットビジネスや法人設立2社目のケースで良く使われます。初めて法人を設立する場合は、株式会社がオススメです。
実際の設立に関しては、司法書士等の専門家にご相談されることをお勧めします。