「法人で農地は所有できるのか??」

ブログ_農地
あるお客様からこんな質問を受けました。
「個人で農地を保有することはできるけど、法人で所有することはできますか?」
調べてみたところ、農地は営農をすることが目的なので、原則として個人で所有することになっている様です。ただし、大規模営農を推奨する観点から、平成28年より法人でも一定の要件を充足することで、農地を所有することが出来る様になりました。

農地を所有することが出来る法人を「農地所有適格法人」といい、農業委員会の許可を受けて、当該法人になる必要がある様です。法形態上は組合形態か株式会社等(株式会社、合名会社、合資会社、有限会社)になりますので、既に株式会社を持っていれてばその箱を使っても構いません。
農業委員会の許可を得るための条件はいくつかあって、売上高の半数超が営農から得られた農業収入であること、役員の半数超が営農に常時従事している必要がある等、基本的に取得した農地を使って農業をする体制が整っていれてば農地所有適格法人になってもいいですよ、とお墨付きを貰えることになります。

既存の法人を使う場合は、既に不動産収入やその他の事業収入があるケースがほとんどだと思いますので、その売上高を越えなければなりませんから、少しハードルが高いかもしれません。その点新設法人であれば既存売上はありませんので、売上高基準を満たすのは容易だと言えます。 ただし、役員の過半は営農(常時)することが条件ですので、「片手間で野菜を作る」という感覚だと少し厳しいかもしれません。
既存の農家を保護する観点から、新規に農地を取得することでさえも厳しい条件がついている様です。まして法人だと個人と違って担保(足取りを特定する保証)がないことや、解散してその後の足取りが掴めなくなる可能性がある分、個人で所有するよりも厳しい条件がついているのだと思います。若い世代の方が営農する機会が増えてきているとニュース等でみることがありますが、法人で所有するのがこんなに難しいとなると、参入は容易ではないな、と感じました。
農家保護もいいですが、もう少し規制緩和が進むと良いと思います。