「サラリーマンが副業を始めた場合等の国税・地方税の届出について」

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最近副業が流行っていますが、サラリーマンが副業を始めた場合等に、税務署や地方自治体に提出しなければならない届出書関係を確認していきましょう。

【個人で事業を始めた場合】
開業後1ヶ月以内に事業の内容、実施する場所などを記載した「個人事業の開業・廃業等届出書」を、お住まいの住所を管轄する税務署と都道府県・市区町村などの地方自治体に提出する必要があります。
加えて、青色申告で確定申告をしたい方は、開業の日から2ヶ月以内(開業の日が1月1日から1月15日の間の場合には、その年3月15日まで)に「所得税の青色申告承認申請書」を、お住まいの住所を管轄する税務署に提出をする必要があります。
基本的にはこの2つの届出で事足りますが、これ以外にも、従業員を雇って給与を出す場合や従業員に支払う給与から天引きする源泉徴収税額を半年間まとめて税務署に納める(通常は毎月納めます)場合には、一定の期間内に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」及び「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与支払事務所等の所在地(通常は事業を行う事務所)を管轄する税務署に提出する必要があります。
これ以外にも家族を従業員として雇用して給与を払いたい時や、棚卸資産の評価方法や減価償却資産の減価償却の方法を変えたい場合には、所定の手続きがあります。
これら手続きは従来から紙ベースで行われていますが、現在はe-tax(国税の電子申告・電子申請)やel -tax(地方税の電子申告・電子申請)を使ってインターネットでの手続きも可能です。これらの届出書等を出さないことに対するペナルティはありませんが、青色申告の承認などは、手続きをしなければ採用することができない特例となりますので、漏れがない様に手続きをしましょう。
届出書の書き方などの参考情報のリンクを貼っておきますので、詳細をお知りになりたい方は下記のリンクをご参照ください。

【参考:国税庁ホームページ】

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