令和5年10月からスタートする消費税の新しい仕組みですが、意外とその内容をご存じない方が多く、改正の内容から対応の選択肢までを1時間で解説させて頂きました。同コミュニティに所属する会員さんはスタートアップの起業家が多く、自然と中小企業者が中心となり、消費税の免税事業者であることが多いです。
免税事業者の場合、インボイス制度下ではインボイス(適格請求書)を発行できませんので、得意先からはインボイスが発行できない(=仕入れ税額控除が使えない)という理由で、取引対象から外されてしまう可能性があります。実際、全国商工会議所の調べでは、2割超の事業者が「インボイスが発行できない免税事業者との取引を見直す意向を示している」とのアンケート結果も出ているようです。
(出所:『週刊税務通信 NO.3680』)
政府は、免税事業者が消費税を預かって納税せずに自らの収益としてしまう「益税」の問題を解消するために同制度を導入しているようですが、諸外国では消費税導入当初からインボイス制度も一緒に導入しているケースが多く、日本のように「請求書等と帳簿だけ」で仕入れ税額控除を実施しているケースは少ない様です。
そのような背景下でインボイス制度を導入したということは、諸外国と比べ本来あるべき形になったとも言えますが、一方で新しい制度に対応する事業者は大変だと思います。
また、当該制度への対応いかんでは、前述の様に商売の取引対象から外されるかもしれない訳ですから、ビジネスのあり方も大きく変わってしまう可能性を含んでいます。制度スタートまでの助走期間を長くとっているとはいえ、まだまだ多くの事業者から認知されているという状態はほど遠いなと勉強会を実施してつくづく感じました。
今後も折に触れブログや勉強会でインボイスの説明をしてみたいと思います。