医療法人化|MS法人セミナー【7】医院開業時の主な届出

目次

  • 医療法人設立時にやるべき3つの届け出とは?
  • まずは専門家へご相談を!
医療法人を設立する際には、開業時とはまた異なる専門的な手続きが多く発生します。
大きく「許可・届出関係」「雇用関係」「税金関係」に分けられ、それぞれ保健所・厚生局、社会保険事務所・労基署、税務署などに提出が必要になります。

医療法人設立時にやるべき3つの届け出とは?

1.許可・届出関係(保健所・厚生局など)
診療を開始するために必要な、行政機関への届け出です。
個人開業と共通する部分もありますが、法人名義での手続きになる点に注意が必要です。
2.雇用関係の手続き(社保・労働保険関連)
スタッフを雇うにあたり、医療法人として社会保険や労働保険への加入手続きが必要です。
3.税務関係の手続き(税務署)
法人を設立することで、新たに法人税や消費税の申告義務が発生します。
税務署への法人設立届出や青色申告の承認申請などが必要です。

まずは専門家へご相談を!

医療法人設立には、多岐にわたる手続きと専門的な書類対応が求められます。
「開業してから気づいた」では遅いため、早い段階から信頼できる専門家と連携し、分業体制を整えるのがおすすめです。
法人化をスムーズに進めるためにも、全体像を把握した上で準備を進めましょう。